■屋外広告物とは
屋外広告物にはさまざまな種類があり、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものを指します。
屋外広告物は、まちの情報を提供し活性化する働きを有しています。しかし、無秩序な表示は美観を損ない交通安全の妨げになることがあります。静岡県屋外広告物条例で定められたルールを守り、表情豊かで安全・安心な魅力あるまちづくりにご協力をお願いします。
■表示には許可が必要
事前に市役所へ相談を屋外広告物の表示には、規制地域や表示可能面積・高さなどのルールが定められています。
(1)規制地域
原則的に屋外広告物が表示できない地域(特別規制地域)と、原則的に屋外広告物の表示に許可が必要な地域(普通規制地域)があります。
(2)面積・高さなどの基準
規制地域ごとに、表示できる種類、面積や高さの基準などが定められています。
(3)許可申請不要の広告物
規制地域以外に表示する場合や一定面積以下の自家広告物などは、許可申請不要です。
■9月1日〜10日は「屋外広告物」適正化旬間
法令の普及啓発・違反広告物の是正が全国的に行われます。市でも、違反広告物のパトロールや安全対策のPR活動を行います。
■まちで見かける屋外広告物
広告板や広告塔はもちろんですが、懸垂幕や立看板、広告旗(のぼり旗)も屋外広告物に該当します。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:都市政策課
【電話】21-1151
<この記事についてアンケートにご協力ください。>