■8月1日から保険証が変わります。
新しい保険証は、7月中旬以降に郵送します。
[クリーム色]→[藤色]
なお、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針により本年12月2日に現行の保険証が廃止されますが、廃止時点でお手元にある保険証に記載されている有効期限までは使用することが可能です。
※保険証廃止日以降は、紛失等による再発行はできませんのでご注意ください。
□70歳以上の被保険者の方へ
70歳以上の被保険者の方には、保険証と高齢受給者証が一体化した「保険証兼高齢受給者証」を7月中旬以降に郵送します。
また、現在69歳の方は、70歳の誕生月に「保険証兼高齢受給者証」を郵送します。
なお、12月2日以降に70歳になられる方についてはマイナンバーカードの保険証利用登録(マイナ保険証)の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
□マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
現行の保険証の廃止後、マイナ保険証をお持ちの方は、保険証有効期限前までに資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を読み取ることができない場合にマイナンバーカードとともに提示していただくことで医療機関の受診が可能になります。
マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証有効期限前までに資格情報を記載した「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を提示することで、現在と同じように受診が可能になります。
マイナ保険証のメリットとして、薬剤・健診の情報を医療機関で確認することが可能となり、適切な医療を受けることができることや現行の保険証を提示するよりも自己負担が安くなること等がありますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。さらに、医療費情報の確認をマイナポータル上で行うことが可能になり、確定申告時の医療費控除が簡単になります。
▼国民健康保険に加入するとき・脱退するとき
国民健康保険に加入するとき、脱退するときは届出が必要ですので、14日以内に届出をしましょう。
※マイナ保険証をお持ちの場合でも、加入・脱退手続が必要になりますのでご注意ください。
▽加入するとき
・他市町村から転入してきたとき
・他の健康保険などをやめたとき(脱退連絡票を添付)
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
◎加入の届出が遅れてしまうと…資格情報が保険証やマイナ保険証で確認できないため、その間の医療費は全額自己負担となることがあります。また、加入資格を得た時点までまとめて保険税を納めます。
▽脱退するとき
・他市町村へ転出するとき
・他の健康保険に入ったとき(加入連絡票又は他の保険の保険証を添付)
・生活保護を受けるようになったとき
◎脱退の届出が遅れてしまうと…社会保険加入後又は転出後に国民健康保険の保険証またはマイナ保険証を使用した場合には、国民健康保険が負担した医療費(7割または8割)を返還していただくことになります。また、国民健康保険税と職場の健康保険料を二重で支払ってしまうことがあります。職場からは脱退の手続は行われませんので、必ず脱退の手続を行ってください。
□高額療養費の申請
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当する方に「高額療養費支給申請書」を送付しますので、申請書が届きましたら、病院・薬局の領収証をご持参の上、申請をお願いします。申請書の送付は、受診された月からおおむね3か月後となります。領収証は大切に保管をお願いします。
問合せ:役場住民生活課国保年金係
【電話】85-6313
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