■被保険者証(兼高齢受給者証)の色が「藤色」に
◆8月1日から保険証が「藤色」に
国民健康保険の被保険者証(兼高齢受給者証)(クリーム色)の有効期限は、令和6年7月31日です。
被保険者の皆さんには、8月1日から使用できる新しい被保険者証(藤色)を7月下旬に郵送します。70歳から74歳までの被保険者には、「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化された「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。
◆限度額適用認定証の有効期限は7月31日
医療費が高額になった場合、事前に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。
70歳以上の人は、自己負担限度額が保険証提示による負担限度額と同じ場合、限度額適用認定証は交付されません。
認定証の有効期限は、毎年7月31日ですが自動更新ではありませんので、すでにお持ちの人で、引き続き交付を希望する場合は、8月1日以降、健康増進課保険年金係に申請してください。新規の申請は随時受け付けていますので、新たに必要となった場合には、お申し出ください。
※認定証は、国民健康保険税の納付状況によって、交付できない場合もあります。
◆令和6年度国民健康保険税について
令和6年度の国民健康保険税は7月中旬にお知らせします。
◆令和6年度の変更点
地方税法施行令の改正に伴い低所得世帯に対する軽減対象範囲が拡大され、賦課限度額が引き上げられました。
▽軽減判定基準の変更
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が一定額を下回る世帯については、均等割額と平等割額の7割、5割または2割を軽減する制度があります。
令和6年度分から、軽減の判定基準となる算出額が表のとおりに変更になり、対象範囲が拡大しました。
なお、未就学児の均等割額はさらに2分の1に軽減されます。
軽減対象となる所得の基準
▽賦課限度額の引き上げ
国民健康保険税は、1世帯当たりの上限が決められています。国の法定限度額の引き上げに合わせて令和6年度分から「後期高齢者医療分」が22万円に引き上げられました。
賦課限度額の変更
◆令和7年度からの国民健康保険税の変更点
地方税法施行令の改正に伴い、町議会6月定例会で令和7年度から「後期高齢者医療分」の賦課限度額を24万円に引き上げることが議決されました。
問合せ:
・保険証に関すること
健康増進課 保険年金係【電話】34-1937
・保険税に関すること
町民生活課 税務係【電話】34-1928
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