市民の皆さんが安心して健康に暮らしていくために必要不可欠な税金。本市では、11月と12月を「滞納整理強化月間」とし、県と県内全市町が協力・連携して差し押さえなどの滞納処分の強化に取り組みます。
福祉や保険などの社会保障、教育、ごみ処理、道路整備などの行政サービスは皆さんが納める税金で支えられています。税金は社会を支える大切な財源です。納め忘れのないよう期限内の納付をお願いします。
■納期限を過ぎてしまうと…
「納税」は、「教育」や「勤労」とともに国民の義務として憲法に定められています。
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が発生し、納付額が多くなります。
期限内に納付がないときは、納期限から20日以内に督促状(手数料50円加算)を送付します。その後も納付されない場合は、滞納している期間や滞納額の多少にかかわらず、金融機関や勤務先、取引先などへの財産調査を行い、調査結果に基づいて財産を差し押さえ、滞納している税金に充てます。
差し押さえ前に滞納者へ連絡をしたり、同意を得たりすることはありません。また、滞納者の了解なく自宅などを捜索することがあります。
■早めの納税相談を
厳しい経済状況の中でも、9割以上の人が納期限内に税金を納めています。やむを得ず納期限までの納付が困難な場合は、完納に向けた納税相談を行っていますので、お早めに納税課までご相談ください。また、平日の昼間に来庁や連絡ができない人は、夜間や休日の納税相談をご利用ください。
○夜間納税相談窓口
日時:毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)午後5時15分〜7時
○休日納税相談窓口
日時:12月9日(土)・10日(日)午前9時30分〜午後5時15分
○共通
場所:納税課(市役所西館2階)
※予約不要
※外国語対応通訳タブレットによる対応も可能です(事前にご連絡ください)。
■市税滞納から完納への流れ
※計画的に納付していても、差し押さえ可能な財産があれば、差し押さえの対象となります。
■税の滞納QandA
Q.市税の納期限が過ぎた納付書で納められますか?
A.納付書裏面に記載されている金融機関や市役所、岡部支所で納付できます。その際、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。
Q.勝手に個人の口座を調べ、預金を差し押さえるのはプライバシーの侵害では?
A.滞納すると法律(国税徴収法)に基づきすべての財産に対する調査権限が発生します。調査を受ける勤務先の事業所や金融機関などには協力義務があるため、個人情報保護法には抵触しません。
■令和5年度上半期差し押さえ実績
問合せ:
納税課【電話】643・3122
債権回収対策室【電話】643・3186
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