『障害者虐待防止法』は、障害者の権利や尊厳が虐待によって脅かされることを防ぐ法律です。
虐待に気づいた人は、障害者虐待防止センターへの通報義務があります。
周囲からの情報提供等が、虐待されている障害者やその家族などが抱える課題の早期発見・解決につながります。
■障害者虐待はこんなところで起こる
▽家庭
障害者の生活の世話をしている家族、親族、同居人などによる虐待
▽施設
障害者福祉施設、障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
▽職場
使用者(雇用主)や職員などによる虐待
■どんなことが虐待になるの?
▽身体的虐待
(例)殴る・蹴る、手足を縛る、怪我をするように仕向けるなど
▽性的虐待
(例)性的行為の強要、わいせつな言葉を発する、映像を見せるなど
▽経済的虐待
(例)年金や賃金を本人に渡さない、生活に必要な金銭を渡さないなど
▽心理的虐待
(例)周囲に聞こえるように悪口を言う、ワザと大きな音を立てる、無視するなど
▽ネグレクト
(例)食事、排泄介助をしない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
「もしかして虐待かも?」そう思ったら、まずはご相談ください。
※休日や夜間も対応できる体制を確保しています。通報者の秘密は守られます。
問合せ:さぬき市障害者虐待防止センター(障害福祉課)
【電話】0879-26-9903
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