■〔お知らせ〕1月は償却資産(固定資産税)の申告月です
償却資産は、会社や個人事業主が所有している事業用資産で、固定資産税の課税対象となります。
市内に所有している人は、法人・個人に関わらず、令和6年1月1日現在の所有状況を申告してください。
※確定申告をする人も別途申告が必要です。
主な償却資産の例:
申告期間:1月31日(水)まで
昨年申告した人には、12月上旬に申告書を送付していますので、変更の有無を申告してください。
次の場合は、税務課までご連絡ください。
・申告書がまだ届いていない
・令和5年1月2日以降に新たに償却資産を取得した(事業を始めた)
◇太陽光発電設備を設置した場合
住宅用であっても、発電規模が10kW以上の設備であれば、償却資産の対象となるため申告が必要です。
◇乗用装置のある農耕用特殊自動車を取得された場合
トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置があるものは、最高速度によって、固定資産税(償却資産)か軽自動車税の課税対象に分類されます。種類を確認し、それぞれ申告や登録をしてください。
問合せ:税務課
【電話】73-3006
■〔くらし〕原付や小型特殊自動車(農耕用含む)にナンバープレートを付けましょう
軽自動車税は、次のものを所有しているという事実に対して、所有者に納税義務が生じます。
軽自動車税が課税されるもの:
・原動機付自転車
・農耕用を含む小型特定自動車
・三輪または四輪の軽自動車
・二輪の小型自動車
◇原動機付自転車・小型特殊自動車を所有する人
ナンバープレートは、課税対象であることを示す課税標識です。
使用の有無や公道を走行するしないに関わらず、車両への付着義務があります。ナンバープレートが付いていない小型特殊自動車などを持っている人は、必ず、税務課または各支所で標識交付申請手続きを行ってください。
乗用の田植機、コンバイン、トラクター、農耕作業用トレーラーなどを所有している人も、市へ登録することが義務付けられています。
※標識返納(廃車)は、「廃棄」「譲渡」「転出」「盗難・紛失」の場合に限り、受け付けます。
※標識が無いまま車両を所有している期間については、さかのぼって課税される場合があります。
問合せ:税務課
【電話】73-3006
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