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M’s Information みとよ くらしのおしらせ(2)

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香川県三豊市

■〔お知らせ〕令和6年度以降 市民税・県民税均等割および森林環境税
◇令和6年度以降の市民税・県民税均等割および森林環境税(国税)の税額
市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。
なお、新たに森林環境税(国税)が導入され、市民税・県民税均等割と合わせて市が徴収します。
徴収する税額は、令和6年度以降も変わりません。

均等割内訳額表

◇森林環境税とは
温室効果ガス排出の削減や森林整備などに必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市民税・県民税均等割と合わせて1人当たり年間1,000円を、市区町村が賦課(ふか)徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みです。
詳しくは、総務省ホームページまたは林野庁(りんやちょう)ホームページをご覧ください。

◇森林環境税の使途
森林環境税は、「森林環境税及び森林環境税に関する法律」に基づき、市区町村では間伐(かんばつ)や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備およびその促進に関する費用」に充てられます。
非課税対象者:
・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人

非課税基準額表

問合せ:税務課
【電話】73–3006

■〔お知らせ〕令和6年度分 市民税・県民税が定額減税されます
令和6年度分の市民税・県民税は、定額による特別控除(定額減税)が実施されます。
対象者:令和6年度の市民税・県民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人
※給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する高額所得者は対象外。
※市民税・県民税均等割のみ課税の人は対象外。
減税額:
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額になります。
実施方法:
(1)特別徴収(給与天引き)…定額減税後の税額を7月から令和7年5月までの11カ月で給与から天引きします。
(2)普通徴収(納付書または口座振替)…第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。
第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(3)年金特別徴収(年金天引き)…10月分の年金天引きから特別控除に相当する金額を控除します。
10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
注意事項:
・ふるさと納税にかかる特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
・所得税(国税)の定額減税(対象者1人につき3万円)は、支払者※のもとで減税処理を行います。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※支払者
・給与所得にかかるもの…給与支払者
・公的年金にかかるもの…公的年金などの支払者
・事業所得や不動産所得…所得税の予定納税額からの控除や確定申告における年税額からの控除

問合せ:税務課
【電話】73–3006

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