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保険料(税)の決定通知書が届きます

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香川県丸亀市

令和6年度の国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の各保険料(税)額決定通知書を7月中旬に送付します。通知書が届いたら必ず内容の確認をお願いします。なお、通知書がお手元に届いた人で、金額欄などに「***」と記載の納付書が同封されていた場合は、支払いや保管の必要はありません。

◆国民健康保険税
国民健康保険税は、(1)医療分(2)後期高齢者支援分(3)介護分(40~64歳の加入者が負担)を、加入者の所得に応じて算出し、加入世帯の世帯主が負担します。正しい税額計算のため、保険加入者で所得の無い人も所得の申告をお願いします。申告が無ければ、軽減を受けられない場合があります。

◆後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合計額により算出されます。
保険料(年額)の限度額は、1人につき80万円です。ただし、令和5年度末までに資格を取得している人は、73万円です。

令和6年度保険料 = 均等割額 一律5万4000円(被保険者1人あたり) + 所得割額※ 賦課のもととなる所得金額 × 所得割率10.41%
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は所得割率9.63%を適用

軽減措置:
○社会保険などの扶養に入っていた人に対する軽減(2年間)
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険などの被扶養者であった人は、均等割額が5割軽減されます。
また、世帯の所得に応じて、均等割額の軽減が適用される場合があります。
○均等割額の軽減
世帯状況、所得状況、被保険者の加入数に応じて、均等割額の7割、5割、2割が軽減されます。

◆介護保険料(65歳以上の人) 令和6年度から介護保険料が変わります
65歳以上の人の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき算定し、3年ごとに見直しをしています。今年度は見直しの年にあたり、令和6年度~8年度の介護保険料を改定しました。65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、第5段階目を基準額とした13段階に分けられ、本人の前年の収入状況(課税年金収入額や所得)と、本人や世帯員の市民税の課税状況に応じて、どの段階になるか決まります。

※(1)前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計
※(2)前年の合計所得金額

問合せ:税務課
【電話】24-8857

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