私たち一人ひとりができること
県では、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを社会全体で推進するため、県や事業者、県民の役割等を定めた新しい条例を令和6年4月から施行します。
※障害を理由とする差別とは…「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供をしないこと」
【「不当な差別的取扱い」の禁止】
障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを禁止します。
▽不当な差別的取扱いの例
・車椅子を利用の方や身体障害者補助犬の入店を拒否する。
・スポーツセンターやカルチャークラブへの入会を断る。
・入店に際し、保護者や介助者の同伴を一方的に求める。
【「合理的配慮の提供」とは】
障害のある人は、社会の中にある様々なバリアによって困りごとを抱えていることがあります。
そのバリアを取り除くために、障害のある人から何らかの対応を求める意思を伝えられた時に、行政機関等や事業者は負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
障害のある人の生活の不便さや困難さに気づき、社会全体でその解消に取り組むことで、誰もが安心して暮らせる社会づくりにつながります。
▽令和3年の法改正により、事業者による合理的配慮の提供がそれまでの「努力義務」から「義務」となります。(令和6年4月から施行)
▽例1 物理的環境への配慮
・車椅子利用者が移動しやすいように店内の段差にスロープを渡す。
・高い所に陳列された商品を取って渡す。
・売場への案内の申し出があった場合は、目的の場所へ案内する。
▽例2 障害特性に応じた意思疎通の配慮
・本人の希望を確認し、筆談、読み上げ、手話、手書き文字などの伝達手段を用いる。
・電子メールやホームページ、FAXなど多様な媒体で情報提供や利用受付を行う。
・自筆が困難な人からの申し出を受けて意思確認を行ったうえで代筆する。
●一人ひとりができること
何がバリアになって、どんな困りごとが生じてしまっているのか、まずはみなさんの職場や外出先等でのバリアを考えてみることから始めてみましょう。
困っている様子の人を見かけたら「何かお困りですか」と声をかけるなど、私たち一人ひとりが自分にできることを考え、行動することが大切です。
●詳しくはこちら
【HP】https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/sabetukaisho/
問い合わせ:県庁 障害福祉課
【電話】088-823-9633
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