町県民税(個人住民税)とは、前年中に一定の所得があり、1月1日時点で仁淀川町に住民登録をしている方に納めていただく税金です。
令和6年度に、森林環境税(国税)の創設と定額減税が実施されます。
◆森林環境税(国税)が始まります
森林環境税は、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林環境整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収し、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
○令和6年度以降の町県民税均等割・森林環境税の税額
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人あたり年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
町県民税(均等割)・森林環境税の税額
※森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。
※平成15年度から高知県が独自に徴収している森林環境税は、国の森林環境税とは別に引き続き継続して徴収されます。
○課税されない人(非課税基準)
・森林環境税は、原則として町県民税が非課税の方には課税されません。
・森林環境税が非課税となる基準は下記の通りです。
※障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、町県民税・森林環境税の両方とも非課税となります。
◆町県民税の定額減税が実施されます
昨今の物価高に対して賃金上昇が追い付いていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、定額減税が行われることになりました。
○定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の方
○定額減税額(特別控除額)
1.納税者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
○定額減税の実施方法
[給与特別徴収の方]
・毎月の給与から住民税を天引きされている方は、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11回にわけて給与から天引きします。
[普通徴収の方(納付書または口座振替の方)]
・第1期分(6月納付期限)の税額から定額減税分を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除します。
※口座振替(前納)の登録をしている方は、第1期分の税額が定額減税特別控除によって0円となった場合、一括での振り替えができません。期別での引き落としに変更となりますのでご注意ください。
[年金特別徴収の方]
・年金から天引きされている方は、10月分の税額から定額減税分を控除します。
10月分から控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除します。
※定額減税の対象とならない方の納付方法については、通常通りとなります。
問い合わせ:仁淀川町役場町民課
【電話】35-1088
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