飼い犬の登録、狂犬病予防接種は法律で定められています。
犬を飼い始めた場合や、犬の登録内容に変更があった場合は、届け出が必要です。(※)
■犬を飼い始めたとき
狂犬病予防法により、犬の飼い主は生後90日を経過した犬に生涯一度の登録が義務付けられています。
登録手数料は3,000円です。登録した犬に鑑札を交付します。
■飼い主または飼い犬の住所が変わったとき
大豊町から別の市町村へ住所を異動したときは、新しい住所地で変更届を提出してください。
犬の飼い主が変わったときや別の市町村から大豊町へ住所を異動したときは、地域福祉課健康づくり班へ登録変更届を提出してください。
■飼い犬が死亡したとき
登録していた犬が死亡した場合は死亡届を提出してください。
※マイクロチップを装着し、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合、マイクロチップが鑑札とみなされますので、役場での登録手続きは必要ありません。また、登録内容に変更があった場合(犬の死亡や住所変更など)も、環境省の情報を修正してください。
■飼い主さんに守ってほしい7か条
動物をペットとして飼うときには、動物を最期まで責任を持って飼うとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
(1)動物の種類に応じた飼い方をし、健康と安全に気を配り、動物がその命を終えるまで責任を持って飼いましょう。
(2)排泄物などで近隣の生活環境を悪化させたり公共の場を汚さないようにしましょう。また適切なしつけや訓練をして他人に迷惑をかけないようにしましょう。
(3)災害時に一緒に避難ができるよう日頃から準備と訓練をしましょう。
(4)むやみに繁殖させないよう不妊・去勢手術をし、適切な管理ができるようにしましょう。
(5)人と動物の双方に感染する病気があります。放し飼いをしないようにしましょう。
(6)飼っている動物が逃げ出したり迷子になったりしないように対策をしましょう。
(7)マイクロチップや迷子札などで所有者を明らかにしましょう。
また、犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律違反となり1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
無責任な飼い方をして不幸な動物を増やさないようご協力をお願いします。
問い合わせ先:地域福祉課 健康づくり班 都築
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