■軽自動車税(種別割)の納期限は4月30日です
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。納税通知書が届きましたら、必ず納期限までに納めてください。
なお、身体障害者等の方で、一定の要件を満たす場合に限り、申請によって減免を受けることができますので、納税通知書が届きましたら、4月22日(月)までに手続きをしてください。
問い合わせ先:住民生活課 税務班
■土地と家屋の価格などが縦覧できます
土地や家屋に係る固定資産税の納税者は、その価格などを記した帳簿を縦覧することができます。
縦覧期間:4月1日(月)〜5月31日(金)午前9時〜午後5時
※土・日・祝日は閉庁のため縦覧できませんのでご了承ください。
縦覧場所:役場本庁舎1階(住民生活課税務班)
問い合わせ先:住民生活課 税務班
■町県民税の公的年金からの特別徴収について
4月1日現在、老齢年金や退職年金などを受けている65歳以上の町・県民税の納税義務者は、町県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
▽特別徴収の対象となる税額
すべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となり、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金から特別徴収されます。
なお、給与などその他の所得に係る税額は、年金から特別徴収されません。給与所得や事業所得などの金額から計算した町県民税については、これまでどおり給与から特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
▽前年度から継続して特別徴収の方
4・6・8月には、前年度分の税額の6分の1ずつが、10・12・2月には、その年度の住民税額から4〜8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。
▽新たに特別徴収の対象となる方
6・8月には、その年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、10・12・2月には、残りの税額が特別徴収されることになります。
問い合わせ先:住民生活課 税務班
■人間ドック補助金について
人間ドックを受診した方を対象に、申請により一万円を補助します。ただし、同一年度内に受診者一人について一回のみです。
対象者:
・国民健康保険被保険者
・後期高齢者医療被保険者
申請に必要なもの:人間ドック結果表・受診料の領収書・申請書(申請者は、国民健康保険被保険者は世帯主で、後期高齢者医療被保険者は本人です。)・印鑑・振込口座(申請者名義)
※特定健康診査または健康診査と同時に実施できる受診機関(一覧表を受診券と一緒に郵送します。)で人間ドックを受診しますと、自己負担額が減額されます。
受診される際に、特定健康診査受診券または健康診査受診券、問診票、被保険者証を受診機関へ提出してください。
申請期限:受診年度の翌年度の4月末日
※令和5年度に人間ドックを受診された方は、令和6年4月30日までに申請してください。
問い合わせ先:住民生活課 保険窓口班
■行政相談所開設について
役所の仕事やサービスで、困っていること、分からないことがありましたら、総務省の行政相談をご利用ください。
相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先:高知行政監視行政相談センター
【電話】088-824-4100
<この記事についてアンケートにご協力ください。>