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住民課より(2)

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高知県日高村

■《INFO 02》令和6年度国民健康保険税(国保税)のお知らせ
▽納税義務者
世帯主が納税義務者になります。
国保税は世帯を一つの単位としています。同一世帯の中に国保加入者(被保険者)がいれば、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、納税義務者は世帯主となるため、納税通知書は世帯主へ送付されます。

▽国保税の納付方法
国保税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
・普通徴収とは、納付書または口座振替で納める方法です。
・特別徴収とは、世帯主の公的年金からの天引きで納める方法です。
特別徴収となっている人で、特別徴収の中止を希望する場合は口座振替に変更することができます。

▽普通徴収について
毎年、7月中旬に通常1年分の納税通知書(納付書)を送付しています。
4月から翌年3月までの12カ月の国保税を7月から翌年3月までの計9期で納めるため、1期あたりの納付額は1カ月分の国保税ではありません。
国保税は月割りで計算します。年度途中での国保加入、脱退等で税額が変更になった場合、国保加入月数で月割計算した税額の更正通知書を送付します。更正通知が届く前に納期が到来した際は、各期の税額を納めてください。納め過ぎとなった場合は、後日還付の処理を行います。

▽納期限(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日になります)

▽特別徴収について
下記のすべてに該当する世帯は、原則として特別徴収となります。
1.世帯主が国保に加入していること。
2.世帯内の国保の加入者全員が65歳から74歳であること。
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
4.国保税と介護保険料を合わせた金額が特別徴収対象の年金額の2分の1を超えないこと。
(注)上記の要件を満たさなくなった場合は、普通徴収へ切り替わります。ただし、年度途中(4月から翌年3月)に世帯主が75歳となる場合は、4月から特別徴収が停止となり普通徴収(納付書または口座振替)で納めることになります。

▽納期限(各年金支給日から天引きとなります)

※1 仮徴収とは
前年度の国保税として2月に特別徴収となった金額と同額が、4月、6月、8月の年金から今年度の国保税として特別徴収になります。何らかの要因(世帯構成員変更等)で2月に特別徴収がされなかった人は、4月、6月、8月の特別徴収はありません。
※2 本徴収とは
6月下旬に決定した国保税の年税額から4月、6月、8月に特別徴収(仮徴収)となった金額を差し引き、残りの保険税を10月、12月、2月で振り分けた金額が年金から引き落としとなります。

▽今年度から新たに特別徴収となる人
7月・8月・9月は納付書または口座振替で納付していただき、10月から年金天引きとなります。
ただし、特別徴収の該当世帯であっても、申し出により口座振替へ納付方法を変更できます。
・申し出は随時受付しますが、申し出時期により、特別徴収の中止時期が異なります。
・納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合があります。
・特別徴収による納付額は、住民税・所得税の申告の際、本人以外の社会保険料控除には適用できません(口座振替の場合は、実際に国保税を負担している人の社会保険料控除に適用されます)。

問い合わせ先:住民課国保係
【電話】24-5001

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