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国民健康保険と後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

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鳥取県倉吉市

■保険料額の通知
令和6年度の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料をお知らせする通知書を7月中旬に送付しますので、保険料額や納め方を確認してください。納付書払いの場合は納期限にご注意ください。
※集合住宅の部屋番号がないなど住民票住所が不完全だと、通知が配達されず市役所に返へんれい戻される場合があります。時期を過ぎても通知などが届かない場合はお問い合わせください。

■保険料について
◇国民健康保険料
被保険者の所得や、人数などに応じて世帯単位で決まり、世帯主が納付義務者となります。
世帯主がほかの健康保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主に通知書が送られます。

◇後期高齢者医療保険料
被保険者の所得に応じた「所得割」と、被保険者が均等に負担する「均等割」の合計額になり、一人一人が納付義務者となります。

◇保険料の軽減について
・世帯主とその世帯の被保険者の前年の所得に応じて、保険料の一部が軽減されることがあります。
・「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」に該当する人が軽減申請した場合、国民健康保険料が軽減されることがあります。

■保険料の納め方
特別徴収(年金引き)と普通徴収(納付書・口座振替)があり、特別徴収が優先されます。なお、世帯状況などにより、特別徴収から普通徴収に変更される場合もあります。
特別徴収の対象となる場合でも口座振替に変更できます。手続き方法など、詳しくはお尋ねください。

◇納付書は9期分をまとめて送付
納付書払いの場合は、7月分から令和7年3月分までの1年分(9枚)の納付書を同封しています。期ごとに納付する場合は、「第1期」の表示のある納付書から順に使ってください。
二重納付防止のため全期分の納付書はありません。全期を一括で納付する場合は、全ての納付書を使ってください。
また、年度途中で保険料が変更になった人には、変更月以降の納付書をまとめて送付しますので、お手元の納付書を全て差し替えてください。

◇還付金詐欺にご注意ください
・還付金の手続きでATMの操作をお願いすることは絶対にありません。電話で「ATMで手続きを…」と言われたら詐欺です。
・不審な電話があったときは、倉吉警察署(【電話】26-7110)または警察総合相談電話(【電話】#9110)にお問い合わせください。

■令和6年度の保険料率など
〈国民健康保険〉
令和6年度中に団塊の世代が全て75歳以上となり、被保険者の高齢化に伴う急激な医療費の増大が一定程度落ち着くことから、令和6年度以降の保険料率等を見直しました。

所得割:被保険者の前年の所得金額から算出
均等割:世帯の被保険者数から算出
平等割:1世帯あたりの金額

〈後期高齢者医療〉
2年ごとに保険料率などの見直しを行っています。

◇激変緩和措置について
制度改正に伴う保険料負担の急激な増加をやわらげるよう、以下の内容が適用されます。

*1 年金収入211万円相当
*2 令和6年度に新たに75歳に到達した人は対象外です。

申込み・問合せ:保険年金課
【電話】22-8124
【電話】22-8151
【FAX】22-2954

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