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自治体の皆さまへ

確定申告のお知らせ(1)

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鳥取県境港市

■確定申告が始まります
日時:2月16日(金)~3月15日(金) ※土・日・祝日を除く
受付:午前9時~午後4時
申告相談:午前9時~正午、午後1時~5時
※受付順に申告相談を行います。混み合う際は長時間お待ちいただく場合があります。
場所:市民交流センター2階 中会議室
その他:
・還付申告および市・県民税の申告は、2月1日(木)から行っています。
・期間中、税務課の窓口では作成済の申告書の提出のみ受け付けます。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆申告に必要なもの
・マイナンバーが確認できるマイナンバーカードや通知カードなど
・本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
※代理人が申告する場合、申告者と代理人両方の本人確認書類が必要です。
・利用者識別番号が記載された税務署からのお知らせはがきなど(お持ちでない人は必要ありません)
・申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(還付申告の場合)
・所得額がわかるもの(源泉徴収票など) ※事業所得などがある人は収支内訳書を事前に作成してください。
・控除額がわかるもの(支払い保険料などの証明書など)
※ふるさと納税ワンストップ特例を利用した人は、申告をしなくても寄附金税額特別控除が受けられますが、確定申告書を提出すると特例申請は無効となりますので、申告の際には特例分を含めた全ての寄附金の証明書をご持参ください。

◇医療費控除を受ける人
昨年中に、本人や家族が病気やけがなどで治療を受けた際に支払った医療費は、下記の計算方法で算出される金額を医療費控除(最高200万円)とすることができます。※予防接種など対象にならないものがあります。
計算方法:
〔令和5年中に支払った医療費〕-〔保険金などで補てんされる金額〕-〔10万円または所得金額の5%のうち少ない額〕
・医療費控除の明細書(様式は国税庁ホームページからダウンロードして作成)など
・おむつ使用証明書(寝たきり等による介護用おむつの購入費を申告する場合に必要です)

◇住宅借入金等特別控除を受ける人
住宅ローンなどを利用して住宅を新築や購入をした場合、一定の要件を満たすと、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
・家屋・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)、借入金の年末残高等証明書
・請負(売買)契約書など家屋・土地の取得年月日・床面積・取得価格がわかる書類(印紙が貼ってあるもの)の写し
・補助金などの額または住宅取得資金の贈与を受けた額がわかるものの写し
・認定住宅の場合((1)、(2)両方が必要です)
(1)長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し、または低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
(2)住宅用家屋証明書の写し、または建築士などの認定住宅建築証明書の原本

◆所得税の確定申告
多くの給与所得者の所得税は、年末調整で精算されていますので、確定申告の必要はありませんが、次の人は、申告が必要です。
(1)事業所得や不動産所得などがあり、各種所得金額の合計額が配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える人
(2)土地や建物などの資産を売却した人
(3)給与所得者で、次のいずれかに該当する人
・給与の年収が2千万円を超える人
・2カ所以上から給与などの支払いを受けている人
・給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
※20万円を超えない場合でも、市・県民税の申告は必要です。

◇所得税における年金所得者の確定申告不要制度
公的年金などの収入金額が400万円以下であり、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。
※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。

◇確定申告で税金が戻る人
令和5年中に次のような事由がある人は、申告すれば所得税の還付を受けられる場合があります。
(1)火災や震災、風水害、盗難、害虫などで被害を受けたとき(雑損控除)
※シロアリ駆除以外は米子会場での申告となります。
(2)病気などで多額の医療費を支払ったときや、健康の保持増進などの取り組みを行ってり、特定一般用医薬品などの購入費があるとき(医療費控除)
(3)都道府県・市区町村などへの寄附をしたとき(寄附金控除)
(4)金融機関などから住宅資金を借入れ、家屋の新築、購入または増改築をしたとき(住宅借入金等特別控除)
(5)勤めを年の途中で辞めて、再就職していないとき

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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