■農地を相続された方は、「法務局への相続登記」と「農業委員会への届出」をお願いします。
相続により農地の所有者となられた方は、法務局で相続登記をしてください。あわせて、相続した農地が所在する農業委員会へ届出をお願いします。
農地の所有者(登記名義人)が亡くなられた際に、相続登記の手続きをしないまま長い期間が経つと、相続権のある人が次第に増えていき、所在不明な方がいる場合など相続手続きができない、遺産分割協議がなかなか整わないなど、時間も費用もかさむことになります。
また、農地が未相続のまま長期間放置されると、誰の農地かわからなくなったり、相続関係が複雑で売買、貸し借りができず遊休農地となることがあります。農地を守るためにも、相続登記を行いましょう。
※相続登記が義務化されました!!
令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
この制度により、正当な理由がないのに不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので要注意です。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】73-1586
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