■相続登記の申請義務化と相続土地国庫帰属制度
◯相続登記の申請義務化とは
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
義務化の対象となるのは、
(1)相続や遺贈により不動産を取得した相続人
(2)施行日より前に不動産を相続し名義変更を行っていない人
申請の履行期間が定められていて相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内となっています。以前にもお伝えしましたが、正当な理由もなく登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料となります。
登記の手続きは、法務局のホームページをご覧いただくか、直接法務局にお問い合わせください。
(鳥取法務局米子支局【電話】0859-22-6161代表)
登記完了後は、農業委員会へお知らせください。
相続・登記については、専門家(司法書士、行政書士等)への相談もご検討ください。
◯相続土地国庫帰属制度とは
※管理相当額の費用がかかります。
相続または遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度があります。
所有権の放棄を認める制度です。この制度は、令和5年4月27日から施行されています。ただし、国庫に帰属させるには下記の要件がありますのでご注意ください。
・管理・処分にあたり過分の国に費用がかからないこととされています。
建物等がある、使用収益権が設定されている、賦課金が発生している等の農地は国庫帰属できません。(例えば土地に建物等があれば国が申請者に代わり、費用をかけて処分することはありません)
・国庫帰属制度の申請者は、10年分の土地管理費相当額を負担しなければなりません。(田畑は、原則20万円)ただし、農用地区域、市街化区域、用途指定区域、土地改良事業施行区域は面積に応じて算定されます。(面積により乗じる単価が異なります。)
費用試算例:
・10aの場合 1,128,000円=1,000平方メートル×740円+388,000円(1,000平方メートル超、2,000平方メートル以下)
・30aの場合 2,518,000円=3,000平方メートル×650円+568,000円(2,000平方メートル超、4,000平方メートル以下)
◇使用収益権とは?
地上権、永小作権、使用貸借による権利、貸借権その他農地等についての使用及び収益を目的とする権利のすべてを含んでいます。
■9月の農地相談会
売買、相続、転用など農地に関することは、お気軽に相談ください。
日時:9月26日(木)午後1時30分から3時30分
場所:江府町役場本庁舎1階 相談室1
※事前申し込みをお願いします。お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。
■農業委員会総会(9月10日(火)開催)
以下の審議案件はすべて承認されました。
・非農地証明について…1件
問い合わせ:江府町農業委員会事務局
【電話】0859-75-6620
■鳥取県で一緒に農業をしよう!「第2回とっとり農業人フェア」を開催します!
独立就農、雇用就農、アルバイト等、鳥取県で農業を始めるための相談や情報収集ができるイベントを開催します。県内農産物の産地の方や支援機関が集いますので、お気軽にご来場ください。
開催日:令和6年11月2日(土)午前10時から午後3時まで
場所:エースパック未来中心アトリウム、セミナールーム3(倉吉市駄経寺町212-5)
※入場無料、当日参加も可能
※事前申込はこちら(とっとり電子申請サービス)
※詳細は広報紙15ページのQRコードをご覧ください。
問合せ:鳥取県農業経営・就農支援センター
【電話】0857-26-7388
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