琴浦町で町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下「町税、保険料」)が賦課されていて、以下の「年金天引きになる条件」に当てはまる人は、年金天引き(特別徴収)によって納めていただきます。
すでに年金天引きされている人、10月から年金天引きになる人は、6、7月に送付する年間の税額等決定通知書でお知らせしていますので、ご確認ください。
10月以外に年金天引きになる場合は、約2カ月前に変更通知書でお知らせします。
■年金天引きになる条件(全ての条件を満たす人が対象)
◇介護保険料
・65歳以上の公的年金受給者
・年金の受給額が年間18万円以上
※65歳になった人は目安として誕生日から6~8カ月後に年金天引きが開始になります(実際の開始月は年金の支給状況などにより、異なります)。
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町県民税の年金天引きは介護保険料が年金天引きになっていることが前提条件です。
◇国民健康保険税
・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が、来年3月末時点で65~74歳
・介護保険料との合計額が、年金天引き対象年金の1/2以下
◇後期高齢者医療保険料
・介護保険料との合計額が、年金天引き対象年金の1/2以下
◇町県民税
・町税、保険料および所得税の合計額が年金天引き対象年金より少ない
※公的年金などの雑所得に対してかかる町県民税が年金天引きの対象です。
■納付について
例:10月から年金天引きが始まる(今年度の年額=60,000円、翌年度の年額=56,000円の場合)
※翌年2月に年金天引きされたのと同じ金額が翌年の4・6・8月に天引きされます。(仮徴収)
※介護保険料と後期高齢者医療保険料の仮徴収は、6・8月の保険料を変更する場合があります。
町税・保険料について、くわしくは町ホームページをご覧ください。
問合せ先:税務課 課税係
【電話】52-1702
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