■こどもの人権~一人ひとりがかけがえのない存在です〜
毎年5月5日から11日は、「児童福祉週間」です。この機会に、こどもの人権について一緒に考えてみませんか。
◇児童福祉週間とは
児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事を行う期間として、こども家庭庁、(社福)全国社会福祉協議会、(公財)児童育成協会により定められている期間です。こどもの家庭や健やかな成長について、国民全体で考えることを目的に、昭和22年から実施されています。
◇こどもを取り巻く現状
近年、こどもや家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。児童虐待の増加やインターネット・SNSの普及により、こどもはさまざまな影響を受けます。また、少子化や核家族化の進行に伴い、育児不安や孤立を感じている親が増加しています。こうした環境の変化は、そのままこどもの生活へつながり、コミュニケーションの形が変化することで、こどもはこれまでにないストレスにさらされています。
日本が平成6年に批准した「児童の権利に関する条約」では、すべてのこどもが成長の過程で必要な保護・援助を受けられることを前提に、こどもを一人の人格、権利の主体であることを認めています。
しかし、児童虐待やいじめ、貧困問題のほか、本来は大人が担うと想定されている家事や家族の世話をこどもが日常的に行う、いわゆるヤングケアラーの問題など、こどもの権利が著しく侵害される問題が多く残されているのが現状です。
◇一人ひとりの声を大切に
こうした現状を踏まえ、令和5年4月に「こども基本法」が施行されました。この法律ではこどもの意見に関する項目が設けられ、国や地方公共団体は、こども施策の策定などの際にこどもや保護者などの意見を反映させるよう、必要な措置を講ずることが明記されています。こどもと保護者などに寄り添い声を聴くことで、それぞれが抱える課題や思いを受け止め、意見を反映した施策の策定などが求められるようになりました。
本市では4月に、妊娠期から子育て期における出産、育児、複雑な家庭環境などの支援を包括的に行う「こども家庭センター」を駅南庁舎に設置しました。また、同月施行した鳥取市人権施策基本方針(第3次改訂)では、児童虐待の未然防止・早期発見、ヤングケアラーの発見・把握を積極的に進めるための相談窓口の充実、関係機関と連携した相談体制の充実などを定め、さまざまな取り組みを推進していきます。
◇安心して暮らせる社会へ
こどもは心身ともに健やかに成長し自己実現を図っていく権利があります。そのために、こども一人ひとりの意見を尊重することが大切です。また、こどもが自分らしく、安心して過ごすことができるよう支えていく必要があります。こども一人ひとりの権利が守られる環境や社会を一緒につくっていきましょう。
鳥取市こども家庭センター
【電話】0857-30-8586(こそだてらす)
受付:平日8:30〜17:15
妊産婦、子育て世帯、こどものご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
問い合わせ:本庁舎人権推進課(43番窓口)
【電話】0857-30-8071
【FAX】0857-20-3945
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