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農政情報「農のいろは」

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鹿児島県伊佐市

◆(水田活用の直接支払交付金)5年水張りルールについて
水田で自給率向上に資する麦、大豆、飼料作物、飼料用米等や野菜などを生産する農業者に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年度から原則として交付対象外となります。

Q 5年間に一度の水張りって?何をしたらいいの?
A 5年間に1度の水張りは、水稲(主食用米、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、加工用米)を作付けすることを基本としています。ただし、次のすべての要件に該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
(1)1か月以上の期間、水稲作付けと同等の湛水管理を行う。
(2)連作障害による収量低下が発生していない。

Q 水稲作付けしない場合の水を張る時期は?水張りの確認方法はどうするの?
A 水張り時期に具体的な時期の指定はありません。水張りの確認は、湛水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要がありますので、対象農地に水張りされたら、速やかに伊佐市農業再生協議会へご連絡ください。

Q 令和4年から令和8年までに一度でも水稲作付けまたは水張りした水田は、令和9年度以降は継続して交付対象水田として扱われるの?
A 水稲作付けまたは水張りを行った次の年から数えて5年間の間に、再度、水稲作付けまたは水張りを行わなかった場合は交付対象外となります。5年間のサイクルで行うことになります(下のイメージ図参照)。

イメージ図は、要件確認期間(5年間)(1)の令和8年に水張りを行い、次の要件確認期間が令和9年~令和13年となったが、令和11年に水張りを行った場合の例

問い合わせ:伊佐市農業再生協議会(農政課内)
【電話】23-1311(内線2284)

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