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自治体の皆さまへ

環境だより vol.7

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鹿児島県伊佐市

◆ごみの野焼きは絶対にやめましょう!
家庭ごみなどの廃棄物を燃やす行為は法律で禁止されています。
また野焼きは一般的な処分場で焼却するよりも燃焼温度が低いため、ダイオキシン類などの有害物質を発生させてしまうなど大気汚染にもつながるため絶対にしないようにしましょう。

◇罰則
・廃棄物を不法投棄した者および違法に野外焼却した者(未遂行為も含む)5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、またはこれを併料

※ごみを家庭等で燃やすこと(野焼き)は、たとえ少量であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。

◇野焼き禁止の例外
・農業、林業または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの
・風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの
(例:鬼火焚き等)
・災害の予防、応急対策または復旧のため必要なもの
(例:火災予防訓練)
・国等公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの
(例:河川敷の草焼き)
・たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの※
(例:五右衛門風呂等、キャンプファイヤー)
※紙やビニール袋など日々の生活により排出されるごみは、軽微なものとは認められません。

※例外とされた行為であっても、「煙がひどくて窓が開けられない」「洗濯物に臭いがつく」「ひどい悪臭を発生させている」などの近隣の方々に迷惑のかかる行為は禁止です。また、野焼きは火災の原因になる恐れもあるため原則野焼きは行わないようにしましょう。

廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう、市民のみなさまの一層のご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ:環境政策課環境保全係
【電話】22-1060

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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