■児童福祉支援 各種手当の現況届
各種手当の受給者は、毎年「現況届」の提出が必要です。
※扶養義務者や世帯員の所得状況等で受給できない場合や、一部停止になることがあります。
現況届の提出期間:
〔1〕児童扶養手当 ひとり親家庭医療費助成金
8月1日(木)~30日(金)
〔2〕特別児童扶養手当
〔3〕障害児福祉手当
〔4〕特別障害者手当
8月9日(金)~9月11日(水)
※〔1〕・〔2〕担当…保健課子育て支援係 〔3〕・〔4〕担当…福祉課障害福祉係
手続方法:現在受給中(停止中含む)の方は本人に通知します。担当課にてお手続きください。また、以下の受給者要件を満たしている方で、お手続きされていない方は、担当課へお問い合わせください。
◆各種手当のご紹介
〔1〕児童扶養手当
受給者要件:
・対象となる児童を監護している母または児童を監護し、生計を同じくする父
・父母のいない児童を監護している里親以外の養育者
・父または母が重度障害の状態にある児童の父または母
手当の対象となる児童:
18歳になる日以降の最初の3月31日までの児童(障害を有する場合は20歳未満)で次に該当する者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が法令で規定する障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が継続1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所のDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令で継続1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童(認知含)
(9)上記(1)~(8)に該当するかどうか明らかでない児童
手当額(月額):
(1)児童が1人の場合 10,740円~45,500円
(2)児童が2人の場合 5,380円~10,750円加算
(3)児童が1人増す毎に 3,230円~6,450円加算
〔2〕特別児童扶養手当
受給者要件:
精神または身体に障害のある児童を監護する父か母または父母に代わって養育している方
手当の対象となる児童:
一定以上の障害があり、日常生活において、常に介護を必要とする20歳未満の児童。ただし、施設などに入所している児童は除きます。
手当額(月額):※児童扶養手当と併給可
(1)重度障害児1人 55,350円
(2)中度障害児1人 36,860円
〔3〕障害児福祉手当
受給者要件:
一定以上の障害があり、日常生活において、常に介護を必要とする20歳未満の児童。ただし、施設などに入所している児童は除きます。
手当額(月額):※特別児童扶養手当との併給可 15,690円
〔4〕特別障害者手当
受給者要件:
重度の障害があり、常時特別の介護を要する20歳以上の方。ただし、施設などに入所中の方、医療機関に3か月以上入院中の方は除きます。
※手当の対象者(次のいずれかに当てはまる方)
(1)おおむね、重度の障害を2つ以上お持ちの方
(2)寝たきり等で、日常生活が1人ではできない方
(3)絶対安静の症状がながく続いている方
(4)重度の精神障害や知的障害により、日常生活能力がほとんどない方
手当額(月額):28,840円
問い合わせ先:
保健課子育て支援係【電話】内線124
福祉課障害福祉係【電話】内線127
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