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定額減税補足給付金(調整給付金)のお知らせ

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鹿児島県徳之島町

令和6年度町県民税または令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)において、定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。給付対象となる方には、確認書を送付しています。内容をご確認いただき、返送してください。ご不明な点は、税務課へお問合せください。

■支給対象
以下のすべてに当てはまる方

■支給金額
町県民税所得割と所得税のそれぞれで控除しきれない額を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた金額を支給します。

■申請期限
令和6年11月29日(金)必着
※記入漏れや書類不備がある場合は、支給が遅れることがありますのでご注意ください。期限を過ぎると、「書類不備等で保留中の書類」「申請受付」が無効となります。期限内にお手続きください。

■支給日
確認書を受理した日から1か月以内

■支給金額の具体例
○例1
1人暮らしで、所得税1万円・町県民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合〔扶養なし〕
(1)3万円(所得税定額減税可能額)-1万円(令和6年分推計所得税)=2万円
(2)1万円(町県民税定額減税可能額)-2万円(令和6年度分町県民税所得割額)=0円(控除不足額無し)
(1)+(2)=2万円(調整給付金)

○例2
4人家族で、内1人が所得税3万円・町県民税所得割2万2千円(減税前)の納税者の場合〔扶養3人〕
(1)12万円(所得税定額減税可能額)-3万円(令和6年分推計所得税)=9万円
(2)4万円(町県民税定額減税可能額)-2万2千円(令和6年度分町県民税所得割額)=1万8千円
(1)+(2)=10万8千円→この額を1万単位で切り上げ、11万円の調整給付金となります。

※所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方(令和6年6月3日時点)が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

■受給の手続き
・対象者と見込まれる方には、確認事項等が記載された書類を郵送しております。
・書類が届いたら内容を確認のうえ、案内にしたがって手続きをしてください。
・申請受付後、内容を確認し、給付金をご指定された口座に振込みます。

■よくある質問
Q.自分が支給対象か知りたい。
A.調整給付金の対象者は、定額減税を受けている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分町県民税所得割を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方が対象です。

Q.調整給付金はどのように支給されますか。
A.納税義務者ご本人様名義の口座へ振込みます。

Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金が過少だった場合、追加支給はありますか。
A.調整給付金に係る令和6年分の所得額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分の所得額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年中に追加の支給を行う予定です。

Q.令和6年中に子供が生まれました。調整給付金の加算対象になりますか。
A.住民税分は令和6年中に生まれたお子様は対象となりません。所得税分は、令和6年に生まれたお子様も対象となりますが、令和6年に給付する調整給付においては、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて給付額を算定しますので、令和6年分の所得税額が確定した際、調整給付金に不足があった場合はその不足額を令和7年中に追加の支給を行う予定です。

Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合、返還の必要はありますか。
A.給付金のもらい過ぎが判明しても、返還する必要はありません。

Q.住民票は徳之島町に置いていますが、町県民税は他市町村で課税されています。給付金はどこから支給されますか。
A.令和6年度町県民税を課税している自治体から支給されます。

問合せ:税務課
【電話】0997-82-1117

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