文字サイズ
自治体の皆さまへ

農地法で必要な届出と賃貸借情報等について

14/28

鹿児島県徳之島町

■農業委員会からのお知らせとお願い
○農地法で必要な届出
(1)農地の相続登記をした場合は、必ず農業委員会へ届け出てください。
(2)農地に住宅、牛舎等を建てる際には農業委員会への申請・許可が必要です。
(3)農地の転用には許可が必要です。

○賃貸借情報について

(※令和5年1月から令和5年12月までに締結された賃貸借における賃借料)

○小作料について
農地を借りる場合、借り手は貸し手に小作料(借賃)を支払わなければなりません。本町では概ね10a当たり年間1万円ですが、これに決まりはありません。あくまでも貸し手と借り手の当事者間で決める事が原則ですので目安としてご利用ください。

○農地中間管理事業について
農地中間管理事業に関するご質問や手続きをされる方は農業委員会へお問い合わせください。。

○農業委員会定例会について
令和6年農業委員会定例会について、町公式ウェブサイトへ、議案の締切日や定例会開催日を掲載しております。必要に応じご覧ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】0997-82-1160

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU