■交通事故や他人(第三者)の行為が原因で治療が必要となったときは届出が必要です。
交通事故に遭い、国保の保険証を使って医療機関を受診するときは、市の国保担当窓口に届出をすることが法令で義務付けられています。今回はQ and A方式で皆さんにお知らせします。
Q1 なぜ交通事故などに遭ったら、国保の窓口に届出する必要があるの?
A1 国保の保険証を使って治療を受けると、かかった医療費のうち、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、医療機関から市の国保へ請求がくることになります。
交通事故などによる治療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則ですので、その場合は、国保が立て替えた治療費を加害者に請求するために届出書が必要になります。
Q2 どのような場合に届出が必要なの?
A2 次の行為に該当するときは必ず届出が必要です。
・交通事故(自損事故含む)
・暴力行為(ケンカなど)
・他人の飼い犬に咬まれた場合など
Q3 届出に必要なものは?
A3 次のものを国保窓口までお持ちください。
・保険証・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・示談書の写し(示談成立の場合
Q4 ケガをしたのに国保の保険証が使えないことがあるの?
A4 酒酔い運転や無免許運転、故意に負傷したときなどは、保険証が使えない場合があります。
国民健康保険の医療費は、皆さんの国保税から支払われています。
医療費が増え続けると、国保制度を維持するために国保税引き上げにもつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による疾病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。
■国民健康保険高額療養費支給申請手続きが、これまでより簡単になりました!
これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請の手続きが必要でしたが、令和5年10月からは、「国民健康保険高額療養費支給申請書(手続きの簡素化用)」(以下簡素化用申請書)を一度提出していただくことで、月ごとの申請をしなくても、登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。
▽申請するときに必要なもの(申請書は国民健康保険担当窓口に提出ください)
(1)国民健康保険証
(2)振込を希望する金融機関の口座情報がわかるもの(世帯主以外の口座へ振込を希望される場合は、その方の口座情報が分かるもの)なお、登録口座の変更をご希望の場合は、再度簡素化用申請書の提出が必要です。
※簡素化の対象とならない場合もあります。詳しくは、国民健康保険担当窓口までお問い合わせください。
国民健康保険医療費状況(令和5年11月分)
問い合わせ先:
有明庁舎 保健課【電話】474-1111
国民健康保険係【電話】(内線122~125)
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