■「合理的配慮の提供」とは?
連載第1回では事業者に対しても合理的配慮の提供が義務化されたことを紹介しましたが、今回は具体例を交えてお話します。
障害者差別解消法では障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。
具体的には、事業者が事務を行うにあたり、障がいを理由として、不当な差別的取扱いをすることなどにより、障がいのある人の権利、利益を侵害することが禁止されています。
▽事例
ペースメーカーを利用されている方からスポーツジム入会申し込みがあった。
事業所は、対応プログラムに参加することで体調不良になることが想定されるため、安全の確保の問題から入会を断った。→これは不当な差別的取扱いになると判断されます。
▽求められる対応
入会希望者の普段の運動や、主治医に参加可能なプログラムについて相談いただくなど対話を行った上で、全てのプログラムへの参加は難しいと判断された場合、制限を行った上でプログラムへの参加を提供することを理解していただき、入会してもらうなどの対応が「正当な理由」と判断されます。
このように、障がいがあるという理由だけで一律に判断せず、障がいのある人に丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。
今回紹介した例など、詳しい考え方などはこちらを参照ください。
問い合わせ先:有明庁舎 福祉課 生活福祉グループ
【電話】474‒1111(内線174)
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