■「環境の整備」とは?
障害者差別解消法(第5条)では、合理的配慮を的確に行うために、事前に施設や設備のバリアフリー化、手話や絵文字などによるコミュニケーション支援など「環境の整備」に努めることとされています。
また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修などのソフト面の対応も含まれることが重要です。
「車いすに乗ったまま店内を移動したり、サービスを受けたりすることができるようにしたい」
この場合、どのような「環境の整備」が求められているでしょう?
まず、ソフト面として、車いすでの店内移動やサービスを受けられるように、限られたスペースの中で商品陳列を工夫するなどの研修を行うことや、車いすの方が来店された際の座席位置や支援方法など、誰でも対応できる接客マニュアルを作成するなどの対応を行うことが出来ます。
ハード面では、階段しかなかった店舗にエレベーターを設置したり、店舗を改装し、段差をすべて取り払い、バリアフリー化するなどの対応が考えられます。
障がいのある人へのサービス提供を制限するようなルールや社内マニュアルを見直すなど、この機会にさまざまな障壁を取り除くために施設や設備の見直しを行ってみてはどうでしょうか。※「環境の整備」は努力義務です。費用や負担の程度など、過度な負担とならないことが重要です。
問い合わせ先:有明庁舎 福祉課 生活福祉グループ
【電話】474‒1111(内線174)
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