発送日:7月2日(火)
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の決定通知書・納付書を発送します。
各期の納期限までに納付をお願いします。
■国民健康保険税 令和6年度保険税率などが改正されました
・令和6年度国民健康保険税率
▽低所得世帯への軽減措置 ~均等割・平等割の軽減基準が変わりました(申請不要)~
税制改正に伴い要件が緩和されました。低所得世帯に対する軽減措置として前年中の総所得金額等の合算額が表中の金額以下の場合は均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。
下線部は同じ世帯に給与または年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用します。
※給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える人(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人の数の合計。
■後期高齢者医療保険料 令和6・7年度保険料率などが改正されました
75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度では、被保険者の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率の見直しが行われています。
保険料は被保険者が安心して医療機関を受診するために必要なものです。ご理解をよろしくお願いします。
※令和5年分の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合、令和6年度のみ所得割率が10.82%になります。
※昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった人は、令和6年度のみ賦課限度額が73万円になります。
▽低所得世帯への軽減措置 ~均等割の軽減基準が変わりました(申請不要)~
世帯主と世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等が表中の金額以下の場合には均等割額が軽減されます。
下線部は同じ世帯に給与または年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用します。
※給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える人(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人の数の合計。
※軽減判定所得は総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額です。
■介護保険料 令和6~8年度保険料率が改正されました
国の政令が改正され、65歳以上の人の介護保険料の段階が9段階から13段階に見直されました。
市は、国が定めた基準どおりに第1~3段階の割合を引き下げ、新設された第10~13段階の割合を引き上げました。保険料は表のとおりです。全体の基準となる年間保険料額(第5段階)は79,200円(月額保険料6,600円)となります。
※1 課税年金:課税の対象となる老齢・退職などの公的年金のことで、遺族年金・障害年金などの非課税年金や個人年金は含みません。
※2 合計所得金額:収入金額から必要経費などを控除した額です。「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「課税年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)を差し引いた額です。
問合せ:税務課保険税係
【電話】(内線)224・225
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