■空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
相続や親の施設入所などがきっかけで、空き家が発生していませんか。解体費用や家財道具の処分、将来親族が住むかもしれないといった問題などから空き家のまま放置されてしまいがちです。
今回の法改正では、所有者の責務が強化されました。空き家が発生したら放置せず、トラブルになる前に対応しましょう。
▽管理不全空家も指導・勧告の対象に
空き家には、そのまま放置すると倒壊などの恐れがある「特定空家」と、窓や壁が破損しているなど管理が不十分な状態の「管理不全空家」があります。法改正により、特定空家に加えて管理不全空家も、市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
▽税金の負担が増えるかも
土地や家屋の所有者には、固定資産税などの税金が課されており、住宅用地には課税標準額を引き下げる特例が設けられています。空き家を放置し、市区町村からの指導に従わず勧告を受けてしまうと、税の軽減措置が受けられなくなり、土地の税額が最大4.2倍ほどになる可能性があります。
▽空き家を放置しないために
空き家は放置される期間が長くなるほど老朽化が進み、売買や賃貸などでの活用が難しくなります。空き家の所有者で将来使用する予定がない人は、早めに「仕し舞まう(除却)」、「活かす(売る・貸す)」などの方針を決め、各種サービスや補助金などを活用して空き家を放置しないようにしましょう。
▽管理不全空家の対象となる状況
・環境悪化
・枝のはみ出し
・外壁落下
・悪臭
・倒壊
・ネズミ・害虫など
・不法侵入
▽住宅用地の固定資産税・都市計画税の軽減措置
問合せ:
税について…税務課【電話】64-0885
空き家について…建築指導課【電話】64-0954
■老朽危険空き家等解体撤去補助金
▽老朽危険空き家などを解体撤去する所有者などに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象:
(1)空き家の所有者か相続人
(2)(1)から委任を受けた人
条件:市税の滞納がないことなど
補助額:解体費用の3分の1以内(限度額30万円)
受付:7月22日(月)から
※補助対象となる空き家など詳細は市ホームページをご覧になるか問い合わせください。
問合せ:建築指導課
【電話】64-0954
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