10月より、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器購入に必要な費用の一部を補助する制度が始まります。
■対象者(次のすべてが該当するかた)
(1)様似町に住所を有する18歳未満である
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である
(3)補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断している
(4)同一世帯に町民税所得割が46万円以上の者がいない
(5)労働者災害補償保険法その他の法令に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられない
■補助額
基準額と購入費用を比較して少ない方の額の9割を補助します。ただし、非課税世帯、生活保護世帯の場合は上記の額の全額を補助します。
※基準額は障害の制度による、高度難聴用耳かけ型補聴器の購入基準額に準じます。
■申請に必要なもの
・申請書
・医師が作成した意見書
・補聴器販売業者が作成した見積書
・印鑑
※購入前に申請が必要です。すでに購入したものは助成の対象となりません。
問い合わせ:保健福祉課福祉推進係
【電話】36-5511
<この記事についてアンケートにご協力ください。>