健康保険と介護保険の両サービスを利用した人で、合算した自己負担額のうち、年間限度額を超えた分が支給される制度です。
申請すると、健康保険から「高額介護合算療養費」が、介護保険から「高額医療合算介護サービス費」がそれぞれ支給されます。
■支給対象
基準日(令和2年7月31日)時点に加入している健康保険の世帯単位で、計算期間中(前年8月1日~7月31日)に医療と介護の両方を負担した場合
▽次の費用は対象になりません
・入院や入所時の食事代、差額ベッド代など
・高額療養費、高額介護サービス費として支給された金額
■申請方法
申請先は、基準日時点に加入していた保険です。
・国民健康保険(上郡町)、後期高齢者医療保険加入者対象になる人へ申請の案内を送付します。
※計算期間中に加入する保険が変わった人は、送付できない場合があります
・その他の健康保険
申請には介護保険サービスの負担額を示した「自己負担額証明書」が必要です。
※所得とは、旧ただし書き所得(総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた額)です
問合せ:国保介護支援室国保年金係
【電話】52・1152
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