相生市の国民健康保険に加入されている人が病院で受診する際に、「限度額適用認定証」(低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(下表(1)・(2))
限度額適用認定証の有効期限は7月末までとなっていますので、引き続き必要な人、または新たに必要となった人は申請してください。
なお、8月から翌年7月末までは令和4年度の市・県民税の課税所得を判定基準とします。
申請に必要なもの:相生市の国民健康保険被保険者証、期限切れの認定証(お持ちの人)、運転免許証など本人確認のできるもの
◆表(1)[自己負担限度額(月額)→70歳未満の人]
・月ごと・医療機関ごとに計算。(外来・入院別)
・同じ月内に同一世帯で自己負担額が21,000円以上あった場合は合算できます。
〔※1〕基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除43万円
◆表(2)[自己負担限度額(月額)→70歳以上75歳未満の人]
・月ごとに計算。(外来・入院別)
・病院・診療所・歯科の区別なく合算できます。
〔※2〕世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
〔※3〕世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる人
問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154
<この記事についてアンケートにご協力ください。>