児童扶養手当はひとり親家庭等へ支給される手当です。
11月以降、児童扶養手当制度について、次のとおり変更になります。
■1 所得制限限度額引き上げ
児童扶養手当は、受給資格者やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務者の所得*により、手当の支給に制限があります。
11月分(来年1月振込分)以降の所得制限限度額が引き上げられます。改正後の所得制限限度額について詳しくは市ホームページをご確認ください。
*収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割を加算した額。
■2 第3子以降の児童加算額引き上げ
11月分(来年1月振込分)の手当から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
◎児童扶養手当の支給には申請が必要です。支給は、申請した日の属する月の翌月分から開始します。
これまで、所得制限限度額以上であるなどの理由から児童扶養手当の認定を受けていない方でも、10月末までに申請をすることで11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。また、既に児童扶養手当の認定を受けている方は、令和6年度現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額を算定します。
現況届の提出が済んでいない方は、ご注意ください。
問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
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