
法人県民税の法人税割について、超過税率を課する特例期間を5年間延長することとしました。(「法人の県民税の特例に関する条例の一部を改正する条例」令和2年埼玉県条例第41号)
適用期間は、令和8年1月31日までに終了する事業年度分まで。
税率は、1.8%(標準税率1.0%)。
納めていただいた税金は、貴重な自主財源として活用させていただきますので、皆様の御理解と御協力をお願いします。
対象:資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
資本金の額又は出資金の額が1億円以下で法人税額が1,000万円を超える法人
詳細ページへのリンク:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-choukakazei.html
問合せ:県税務課(048-830-2651)
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