■指定袋が足りない・余った場合…
市役所本館1階指定ごみ袋配付窓口、各出張所、緑ヶ丘コミセン、安中人権コミセンまでお越しください。
◆持ち込みごみ(有料)
▽資源物・複雑ごみ・粗大ごみ:リサイクルセンター
年末は12月30日(金)まで(水・土・日曜日除く)9時〜11時45分・12時45分〜16時
▽可燃ごみ・埋立ごみ:一般廃棄物最終処分場
年末は12月30日(金)まで(土・日曜日除く)9時30分〜11時30分・13時〜15時30分
・年始は1月9日(祝)から
※1月7日(土)・8日(日)は、臨時で受け付けます。
問合せ:
リサイクルセンター(曙町2-11)【電話】992-2060
一般廃棄物最終処分場(上尾町9-36)【電話】993-1767
◆地域一斉清掃に伴う排出物の収集
通常は、毎週月曜日(土のう袋は、月曜日が祝日の場合は直後の開庁日)に収集していますが、年末年始は下記のとおりとなります。
・年末は12月19日(月)まで
・年始は1月9日(祝)[土のう袋は10日]から
※収集を希望する場合は2週間前までに収集依頼書を提出してください。
※依頼書の配布および受付けは、環境保全課、各出張所、緑ヶ丘コミセンで行っています。市ホームページからもダウンロード可。
問合せ:環境保全課
【電話】924-9359【FAX】924-0182
■し尿の収集
・年末は12月29日(木)まで
・年始は1月4日(水)から
▽年末の臨時くみ取り(有料)は、12月24日(土)に受付けを締め切ります。
▽公共下水道への切り替えなどに伴う最終くみ取りは、12月23日(金)12時まで受付け。
※くみ取り口周辺に物があると作業が困難になりますので、物を置かないようにご協力ください。
問合せ:環境施設課
くみ取り関係【電話】999-2551【FAX】923-6682
料金関係【電話】994-1261【FAX】923-6682
■ペットの死体(犬・猫など)
◆収集
・年末は12月30日(金)12時まで受付け
・年始は1月4日(水)から
問合せ:環境事業課
【電話】991-6254【FAX】999-4625
◆持ち込み
・12月30日(金)12時〜17時
・12月31日(土)・1月2日(休)・3日(火) 9時〜17時
※いずれも直接斎場まで
問合せ:斎場(南植松町3-50-3)
【電話】923-1493
◆粗大ごみ・リサイクル家電・臨時ごみ
・年末は12月30日(金)まで
・年始は1月4日(水)から
※1月7日(土)・8日(日)は、臨時で受け付けます。
※受付けと収集日は異なりますのでご注意ください。
※ごみの内容により収集できない物もありますので、事前に受付センターへお問合せください。
※間違い電話が多く、相手先の人に迷惑がかかっています。番号をよく確かめてからおかけください。
電話予約受付センター
【電話】0800-222-9966(通話料無料)
※携帯電話・PHS・一部のIP電話からは【電話】072-923-9966(通話料が必要)
月〜金曜日(祝日可)9時〜17時
■じんけん「誰か」のことじゃない。
◆人権とは
わたしたちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利が「人権」であり、日本国憲法においては侵すことのできない永久の権利とされており、わたしたち一人一人にとって身近で大切なもので、人が生きていくうえで、誰もが等しく持っているかけがえのないものです。
◆さまざまな人権問題
女性・子ども・高齢者・障がいのある人・同和問題(部落差別)・外国人などにかかわる問題やインターネットによる人権侵害や性的マイノリティに対する人権問題など、さまざまな人権問題があり、平成28年には差別を解消するため、4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」のいわゆる差別解消3法が施行されました。
◆人権尊重の社会の実現に向けて
本市では、令和3年3月に「第2次八尾市人権教育・啓発プラン」を改定し、一人一人の人権が尊重され、差別のない、共に認め合い、すべての生活領域で誰一人取り残されることなく安心して暮らすまちづくりをめざし、人権教育や啓発をはじめ、あらゆる施策の推進において、人権尊重の視点をもって取り組みを進めています。
また、昭和23年に国連で「世界人権宣言」が採択された日を記念して、法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日〜10日を「人権週間」と定め、人権意識の高揚を図っています。本市でもこの期間中、人権尊重を広く市民に呼びかけるため、街頭啓発やポスター掲示などの啓発活動を行っています。
人権尊重の社会の実現には、わたしたち一人一人が人権を自分自身にかかわる身近な問題として、気づき、考え、行動することが大切です。「人権週間」を一つの機会として、改めて人権について考えてみませんか。
問合せ:人権政策課
【電話】924・3830【FAX】924・0175
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