令和5年10月1日から、複数税率に対応した新たな消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。事業者が仕入れ税額控除の適用を受けるためには、税務署から登録を受けた課税事業者が交付する、登録番号や税率ごとの消費税額などが記載されたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。また、制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、3月31日(金)までの登録申請が必要です。制度や登録申請方法など詳しくは、国税庁ホームページか、AI(人工知能)を活用した自動応答サービスのチャットボットで確認を。
問合せ:軽減・インボイスコールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-205-553
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