
新築や増築の他、建物の屋根置する場合は原則として条例にや外壁の塗り替えや張り替えを基づく許可申請が必する場合は、景観法に基づく届要です。いずれも事前け出が必要です。また、看板を設にご相談ください。
●既存の建物を前と同じ色に塗装する場合でも、色彩が制限され、届け出が必要となる場合があります。その場合、着工の30日前までに届け出る必要があり、全ての看板には点検・維持管理の義務が生じます。
問合せ:景観政策課
景観の届け出について…【電話】601-5541
看板について…【電話】601-5078
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