■障がい者福祉タクシー制度とは
市内在住で在宅生活をされている障がいのある人、常時車いすやストレッチャーで外出される人の日常生活における外出支援のために、福祉タクシー券を交付します。(どこへ出かける時でも使えます)
■交付対象
◇対象者
・市内在住、在宅生活であること(施設入所、3か月以上の入院は対象となりません)
・本人及び配偶者の住民税が非課税(18歳未満は世帯非課税)または生活保護受給者
※上記内容に加えて、障がい者手帳の所持等、次のいずれかに該当する人
《一般券種対象者(500円×36枚交付)》
・身体障がい者手帳1、2級(うち、視覚障がいは72枚)
・療育手帳A、B
・精神障がい者保健福祉手帳1、2級
《車いす券種対象者(500円×72枚交付)》
・身体障がい者手帳1、2級で、肢体不自由の障がいの人
・要介護3~5の人
・手帳や要介護の条件に該当しない場合、「医師の意見書」が必要
《ストレッチャー券種対象者(500円×144枚交付)》
・身体障がい者手帳1、2級で、肢体不自由の障がいの人
・要介護4~5の人
・手帳や要介護の条件に該当しない場合、「医師の意見書」が必要
■申請方法
◇申請場所
・市役所福祉推進課
・各行政センター市民サービス課
◇申請に必要なもの
・障がい等要件が確認できるもの(障がい者手帳または介護保険証)
・印鑑(認印)
・窓口に来られる人の本人確認書類
・「医師の意見書」※交付対象参照
※申請に来られる人が本人または同一世帯員以外の場合は、委任状が必要です。
※申請書は、窓口に用意しています。出雲市ホームページからもダウンロードできます。
『出雲市 福祉タクシー』で検索
問合せ:福祉推進課
【電話】21-6959【FAX】21-6598
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