
区内には、「細街路」と呼ばれる道路幅が4メートルに満たない狭い道路が数多くあります。このような細街路では、地震や火災等の災害時に、避難路の確保や緊急車両の通行が困難になり、平時は日照・通風等の住環境にも影響を及ぼします。
区では、安全・安心で、より快適な住環境の形成のため、細街路の拡幅整備事業に取り組んでいます。
■事業の概要
細街路に接して建築を行う場合、建築主は、区と協議をした道路中心線から2メートル後退し、建築の計画を行う必要があります。
区は、道路幅員を4メートルにすることを目的として、細街路拡幅整備事業を行っています。本事業は、道路として拡幅する敷地に関して、事前に区と整備方法や管理方法等を協議するとともに、拡幅整備工事等に必要な経費の助成を行うものです。
■助成の概要
道路として拡幅する部分の工事は、原則、区が行います。ただし、申請者が自ら行う場合、区が工事費を助成します。
なお、工事や助成には対象除外要件がありますので、事前に区へご確認ください。細街路拡幅整備事業について詳しくは、お問い合わせいただくか、港区ホームページをご覧ください。
問い合わせ:
・細街路の中心線判定等について
土木課道路判定担当【電話】3578-2319
・細街路拡幅整備協議について
土木課事業推進係【電話】3578-2314
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