
(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
港区国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等から給与の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない人に支給する傷病手当金の適用期間を延長します。
※申請方法等詳しくは、お問い合わせください。
●適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月30日(金)で、療養のため勤務することができなかった、またはできない期間
●申請期間
支給申請ができることとなった日から2年間
●申し込み
・港区国民健康保険に加入している人
郵送で、〒105-8511 港区役所国保年金課給付係へ。
・後期高齢者医療制度に加入している人
郵送で、〒102-0072 千代田区飯田橋3-5-1 16階 東京都後期高齢者医療広域連合へ。
問い合わせ:
・国民健康保険について
国保年金課給付係【電話】3578-2640~2
・後期高齢者医療制度について
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519
※祝日を除く月~金曜 午前9時~午後5時
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