
●貸し出し対象
使用者または借受者が区内在住で、使用者は在宅で生活し、高齢、障害、病気・けが等で一時的に車いすを必要とする歩行困難な人
※要介護認定で「要介護2~5」と認定されている人、または認定される見込みのある人は介護保険サービスの福祉用具貸与をご利用ください。なお、福祉用具貸与の車いすが届くまでの間等は、車いすステーションの車いすを利用することができます。
※車いすステーションの場所や申し込みについて詳しくは、(社福)港区社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。
(社福)港区社会福祉協議会事務局(麻布地区総合支所2階)でも車いすの貸し出しを行っています。
●貸出期間および維持管理協力費
※貸出期間は、最長で6カ月です。
担当課:保健福祉課地域福祉支援係
問い合わせ:(社福)港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係
【電話】6230-0284
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