◎申告期間…令和3年1月4日(月)〜2月1日(月)
◇償却資産とは
個人または法人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械・装置、工具・器具・設備など(土地や家屋を除く)のことです(表1参照)。
事業を営んでいる場合は申告が必要となりますが、申告した償却資産の課税標準額の合計が、150万円に満たないときは課税されません。
表1:申告対象となる主な償却資産(業種別)
※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・貨物自動車・自動二輪車などは除きます
◇対象者
令和3年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人。もしくは市内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人。
◇申告方法
昨年申告のあった方には12月中旬に申告用紙を郵送します。新たに対象となる資産をお持ちの方や、申告用紙の届かない方は問合先までご連絡ください。
■太陽光発電設備を設置している方へ…
法人、個人を問わず太陽光発電設備(太陽光パネル)を建物の屋根の上や土地などに設置した場合は、償却資産の課税対象となります。表2に当てはまる場合には忘れずに申告をお願いします。
表2:太陽光発電設備設置者の課税対象区分
問合せ:税務課 資産税係
【電話】21-5114
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