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男女共同参画ーできることからはじめよう!!男女(とも)に築く 愛のまちー

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滋賀県愛荘町

■12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。12月は特に業務の繁忙期のため、ハラスメントが発生しやすいと考えられます。今回は、ハラスメントのうちの、パワーハラスメント(注)について事例を見ていきます。男女ともに働きやすい、ハラスメントのない社会をつくるために、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境について考えていきましょう。
(注)職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられるなど、職場環境を悪化させられる行為。

(1)身体的な攻撃(例えば…)
□物を投げつけられ、身体に当たった
□蹴られたり、殴られたりした
□いきなり胸ぐらをつかまれて、説教された

(2)精神的な攻撃(例えば…)
□同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた
□皆の前で、ささいなミスを大きな声で叱責(しっせき)された
□必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗(しつよう)に叱(しか)られた

(3)人間関係からの切り離し(例えば…)
□理由もなく他の社員との接触や協力依頼を禁じられた
□先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない

(4)過大な要求(例えば…)
□終業間際なのに、過大な仕事を毎回押しつけられる
□1人ではできない量の仕事を押しつけられる
□達成不可能な営業ノルマを常に与えられる

(5)過小な要求(例えば…)
□営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される
□事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ
□他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない

(6)個の侵害(例えば…)
□個人所有のスマホを勝手にのぞかれる
□不在時に、机の中を勝手に物色される
□休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる

皆さんの職場では、以下のような取組がしっかりとなされていますか?今一度考えてみましょう。

▽社内のパワハラ対策の取組 厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル」より
予防するために:
(1)トップのメッセージの発信
(2)社内ルールの決定
(3)アンケートによる実態把握
(4)教育・研修
(5)社内での周知・啓発
解決するために:
(1)相談窓口の設置
(2)再発防止

参考:厚生労働省ホームページ(職場におけるハラスメントの防止のために)

問合せ:みらい創生課(愛知川庁舎)
【電話】0749-29-9046

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