費用負担軽減
なり手不足解消
■公職選挙法の一部改正
公職選挙法の一部改正に伴い、町でも12月議会で条例を制定し、町議会議員及び町長選挙における選挙運動費用の一部を町が負担することとなりました。選挙での重要な制度となりますので、その概要についてお知らせします。
選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度は、立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。これまで都道府県と市を対象としていた公費負担制度を町村にも同様に拡大されました。公費負担の拡大に伴って、町議会議員選挙においてに供託金制度が導入されました。
今回の法律改正により候補者の費用負担が軽減され、特に議員のなり手不足解消の一助になるものと期待されます。
■地方選挙の選挙公営と供託金
※候補者の得票数が一定数(「供託物没収点」という)に達しない場合、供託金は没収となり公費負担の対象外になります。
【町長選挙】供託物没収点=有効投票の総数÷10
【町議会議員選挙】供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)÷10
※詳しくは本紙をご覧ください。
供託物没収点は60になるため獲得票数が60票を下回る場合は、供託金は没収となり、公費負担の対象外になります。
■公費負担の限度額
高森町議会議員選挙及び高森町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
(1)選挙運動用自動車の使用
※ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。
(2)選挙運動用ビラの作成
(3)選挙運動用ポスターの作成
※掲示場数が50カ所の場合、上限単価は6,736円で、限度額は336,800円
【無投票となった場合の取り扱い】
・選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
・選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。
問い合わせ先:選挙管理委員会【電話】35-9404
<この記事についてアンケートにご協力ください。>