父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に、児童扶養手当を支給します。支給期間は、児童が満18歳に達した年度末までです(児童に中度以上の障害があるときは20歳に達した日の前日が属する月末まで)。支給要件・必要な書類等、詳しくはお問合せください。なお、5月11日(月)に3月分(改定前)、4月分(改定後)を支給予定です。
※所得に応じて
問合せ:
子育て支援課
【電話】017-734-5334
浪岡事務所健康福祉課
【電話】0172-62-1113
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