■「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
▽事例1
「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。
▽事例2
「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。
▽トラブルにあわないために
低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
・「最終確認画面」などで、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。
・販売業者等がこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。また、クーリング・オフができる場合もあります。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:市消費生活センター(市民協働推進課内)
【電話】70-1322
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