■特別弔慰金とは
戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、ご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 令和2年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡時における生計関係の有無や基準日における養子縁組・改氏婚の有無により、順番が入れ替わります。
4 前記以外の三親等内親族
※戦没者等の兄弟姉妹の配偶者や甥、姪などで、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面25万円(5年償還の記名国債)
請求期間:令和2年4月1日~令和5年3月31日(この請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口:請求者の居住地の市町の援護担当課
※法定代理人または相続人による請求の場合も、請求する人の居住地の市町が窓口になります。
問い合わせ先:保健福祉課 社会福祉班
【電話】21-1111(内線142)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>