■1.健康保険の二重加入にご注意ください。
国民健康保険と社会保険(協会けんぽ、共済組合など)と両方の保険証がある方は、二重加入している可能性があります。
社会保険に加入した方もしくは、家族の社会保険の扶養になった方は、国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。
資格喪失の届出をしないままでいると…支払う必要のない国保税が課税され続けてしまいます。
▽手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・新たに加入した社会保険などの保険者証
・窓口に来る方と届出する方の個人番号のわかるもの
■2.家族の社会保険(協会けんぽ、共済組合など)の扶養に入れる場合があります。
国保に加入している方の収入が少ない場合、社会保険の被扶養者として認定される場合がありますので、勤務先の健康保険担当者に確認してください。
■3.国民健康保険と社会保険の保険料の算定の違い
国民健康保険税は、扶養する人が一人増えるごとに税額が増えます。社会保険は、扶養する人が増えても保険料は変更しません。
問合せ:税務住民課 保険年金係
【電話】82-2122(内線250・251)
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