不法投棄は行為者の特定が難しく、トラブルが発生した場合の責任と処理費用は、土地所有者にも及びます。不法投棄などを防ぐために被害の実態などを理解し、自分の土地の適切な管理をお願いします。
被害の実態:
・太陽光発電施設を作るためと言われて埋立てに同意したら、無許可で残土の山にされた。
・資材置場と言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
・遊休地にいつのまにか不法投棄されていた。
対策:
・遊休地は定期的に見回り、草刈りや柵を設置するなどの管理を行う。
・うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
・不明な点は書面で提出を求める。
・土地を貸す際は、必要な許可を取っているか確認する。
問合せ:
・廃棄物対策課(袖ケ浦クリーンセンター内)
【電話】63-1881【FAX】62-2820
・産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)
【電話】043-223-3801(24時間365日対応)
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