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自治体の皆さまへ

いきいきライフ~お知らせ

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静岡県富士宮市

■障がい者のための医療費助成・手当
1 医療費助成
[身体障がい者]
指定医療機関で、1割負担で医療が受けられます。

◇18歳以上(更生医療)
対象:身体障害者手帳を持っている人

◇18歳未満(育成医療)
対象:次の(1)または(2)に該当し、治療効果が期待できる人
(1)身体障害者手帳を持っている人
(2)放置すれば、将来(1)と同程度の障がいを残すと認められる疾患のある人

[精神障がい者]
◇自立支援医療(精神通院)
指定医療機関で、1割負担で医療を受けられます。
対象:精神疾患があり、継続的に通院治療が必要な人

◇入院医療費助成
医療費の自己負担分の半額を助成します。
対象:精神障がいで3カ月以上入院し、さらに継続して入院が必要な人の家族など
その他:申請には、医師の診断書または証明書が必要です。

2 障がいのある人への手当
◇特別障害者手当
対象:重度の障がいがあり、日常生活で常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人

◇障害児福祉手当
対象:重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする在宅の20歳未満の人

◇特別児童扶養手当
対象:心身に重度または中度以上の障がいがあり、在宅で20歳未満の人を監護または養育している人

その他:事前に手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:障がい療育支援課
【電話】22-1145【FAX】22-1251【E-mail】ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp

■老齢基礎年金
公的年金(国民年金・厚生年金など)に加入していた人は、65歳から老齢基礎年金を受け取れます。
65歳になる3カ月前に日本年金機構から年金請求書が郵送されるので、手続きをしてください。ただし、特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳になる誕生月に郵送します。

◇条件
次の(1)~(5)を合わせて、10年以上の資格期間が必要です。
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除や学生納付特例、納付猶予を受けた期間
(3)第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者など)であった期間(昭和61年4月以降)
(4)厚生年金や共済組合に加入した期間
(5)合算対象期間(年金制度に加入していなくても、資格期間に含むことができる期間。例…海外に住んでいたなど)

◇資格期間が足りない場合
任意加入制度により、65歳(昭和40年4月1日以前に生まれた人は最長70歳)まで国民年金に加入できます。
資格期間は、ねんきんネットホームページや、日本年金機構から郵送されるねんきん定期便で確認できます。

問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
・富士年金事務所【電話】0545-61-1900

■ひとりで悩まず相談してください
・収入が少ない
・将来が不安
・仕事がない
・家がない
・介護が大変
・ひきこもり
困っている場合は、ご相談ください。
一緒に考え、解決に向けて、お手伝いします。家族や地域、友人などからの相談にも応じます。

問合せ:
・福祉総合相談課【電話】22-1561【FAX】22-1203【E-mail】fukuso@city.fujinomiya.lg.jp
・社会福祉協議会【電話】22-0094【FAX】22-0753【E-mail】miya.294@eagle.ocn.ne.jp

■医療従事者の皆さんへ 「業務従事者届出」を提出してください
12月31日現在就業している従事者の届出票を、12月上旬に発送します。
1月16日(月)までに提出してください。届出票が届かない場合は、保健所にお問い合わせください。

◇医師、歯科医師、薬剤師
申込み:就業地または住所地を管轄する保健所

問合せ:静岡県健康福祉政策課
【電話】054-221-2363

◇保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士
申込み:就業地を管轄する保健所

問合せ:静岡県地域医療課
【電話】054-221-3762

■いざという時に備えて見守り・SOSネットワークへの登録を
認知症などで行方不明になる可能性のある人が、事前に登録しておくと、いざという時の早期発見・早期保護につながります。登録すると、身に着けるものに貼るお守りシールがもらえます。
対象:家に帰れなくなる可能性のある人
持ち物:顔写真と全身の写真(撮影から半年以内のもの)
申込み:本人または家族が市役所1階福祉企画課窓口で
その他:1人暮らしなどの場合は、相談してください。
【HP】トップページ〉市民の皆さんへ〉健康・福祉〉認知症〉認知症への取り組み

問合せ:福祉企画課
【電話】22-1591

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